2022.06.07
指定給水装置工事事業者の指定更新について
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入され、指定の有効期間が従来の「無期限」から「5年間」となりました。
改正前の旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。
初回更新までの有効期間
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
令和4年度指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
令和4年度は、平成15年4月1日~平成19年3月31日までに指定を受けた事業者のみなさまが、更新手続きの対象となります。
大村市上下水道局では、次のとおり更新手続きの受付期間を設けています。
更新手続きをされる場合は、受付期間内に手続きをされますようご協力をお願いします。
なお、上記の有効期間までに更新手続きをされない場合は、指定工事事業者としての資格を失うこととなりますので、申請漏れがないようお願いします。
指定を受けた期間 | 更新手続きの受付期間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年7月1日~令和4年8月31日 |
1.提出書類(必須)
- (様式第1)指定給水装置工事事業者指定申請書(WORD)/(PDF)
- (様式第2)誓約書(WORD)/(PDF)
- (別表)機械器具調書(WORD)/(PDF)
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 給水装置工事主任技術者免許状の写し
- 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項記入様式(WORD)/(PDF)
- (記入例)指定給水装置工事事業者指定申請書(PDF)
- (記入例)指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項(PDF)
2.提出書類(該当する届出事項がある場合のみ)
3.必要書類チェックシート(提出不要)
4.大村市が確認する項目
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事など)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
5.更新に係る事務手続き手数料
5,000円