直結増圧式給水について
概要
これまで大村市では4階建て以上の建築物は貯水槽(受水槽・高置水槽)を設置しなければ給水ができませんでした。
近年中高層住宅等の開発が増えており、直結給水対象を拡大することにより安心・快適な給水を確保するため、10階建て程度の建築物まで、直結増圧式給水が可能となりました。
貯水槽(受水槽・高置水槽)設置が不要になり、次のようなメリットがあります。
- 新築の場合、貯水槽の設置費用がかからない。
- 貯水槽(受水槽・高置水槽)設置スペースが不要となり敷地が有効活用できる。
- 貯水槽(受水槽・高置水槽)の清掃や点検が不要となり維持管理費が軽減される。
- 途中で空気に触れることがなく、衛生管理上安定した水質の保全が図られる。
申請協議
直結増圧式給水は、水道工務課給水グループとの事前協議が必要です。その承認後、給水装置工事申請書を提出することができます。
直結増圧式の基本的な条件については下記のとおりです。
1. 対象地域
- 分岐する箇所の最小動水圧が0.15Mpa以上であること
2. 対象建築物
- 一戸建て(専用住宅、小規模店舗付住宅)
- 集合住宅
- 事務所ビル、倉庫
- 使用圧力0.75MPa以下の増圧装置で給水できる建築物
3. 配水管の基準
- 分岐しようとする配水管が管網の場合、φ75mm以上
- 分岐しようとする配水管が管網でない場合、φ100mm以上
4. 給水管の基準
- 分岐する給水管の口径はφ20mm以上75mm以下とし、配水管口径よりも2口径小さいものとする。
5. その他
- 1建築物に対し、原則として1増圧装置とする。
※その他にも増圧装置の条件等がありますので、あらかじめご相談ください。
【お問い合わせ】
- 水道工務課 給水グループまで TEL:0957-53-1114