大村市上下水道局

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給水装置工事事業者の方へ

給水装置工事を施工しようとするときは、あらかじめ管理者の審査を受けなければなりません。給水装置工事の着工は、管理者の承認を受けた後、検査手数料を前納し、給水装置工事施工承諾書発行後、着手してください。
なお、給水装置の詳細な設計・施工については、給水装置工事施工基準書(PDF)をご参考にされて適正な施行に努められてください。

1 申請時の提出書類

2 竣工時の提出書類

3 別途協議が必要なもの

4 給水装置工事のフロー

  1. 申込者
    ↓依頼
  2. 指定給水装置工事事業者
    ↓申請書作成
  3. 申請書提出・審査(給水係審査担当へ)
  4. 決裁
  5. 加入金・検査手数料納付書発行
  6. 納金の確認
  7. 検査手数料納付確認後、給水装置工事施工承諾書発行
  8. 工事着手
  9. 加入金納付後、メーター器出庫(業務課総務グループ担当へ)
  10. 配水管から分岐する場合、分岐穿孔立会い
  11. 工事完了
  12. 給水装置工事竣工検査願提出(水道工務課給水グループ審査担当へ)
  13. 竣工検査

5 給水装置工事施工基準書

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