給水装置工事事業者の方へ
給水装置工事を施工しようとするときは、あらかじめ管理者の審査を受けなければなりません。給水装置工事の着工は、管理者の承認を受けた後、検査手数料を前納し、給水装置工事施工承諾書発行後、着手してください。
なお、給水装置の詳細な設計・施工については、給水装置工事施工基準書(PDF)をご参考にされて適正な施行に努められてください。
1 申請時の提出書類
- 給水装置工事申請書
- 申請に必要な誓約書
- 既設管配管図・造成地内配管図
- 工事見積書
- その他必要な書類
2 竣工時の提出書類
- 給水装置工事申請書
- 水圧記録紙
- 工事請求書
- その他必要な書類・工事写真
3 別途協議が必要なもの
- 受水槽の設置
- スプリンクラーの設置
- 造成等での配水管布設工事
- 中層建築物に対する直結直圧給水
- 直結増圧式給水
4 給水装置工事のフロー
- 申込者
↓依頼 - 指定給水装置工事事業者
↓申請書作成 - 申請書提出・審査(給水係審査担当へ)
↓ - 決裁
↓ - 加入金・検査手数料納付書発行
↓ - 納金の確認
↓ - 検査手数料納付確認後、給水装置工事施工承諾書発行
↓ - 工事着手
↓ - 加入金納付後、メーター器出庫(業務課総務グループ担当へ)
↓ - 配水管から分岐する場合、分岐穿孔立会い
↓ - 工事完了
↓ - 給水装置工事竣工検査願提出(水道工務課給水グループ審査担当へ)
↓ - 竣工検査
5 給水装置工事施工基準書
- 給水装置工事施工基準書(PDF 5.31MB)