大村市上下水道局

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工場、事業所排水には除外施設を

工場や事業所からの排水の中には、下水道を損傷したり、処理場の機能を妨げたりするものがあります。下水道法及び大村市下水道条例では、定められた水質基準に適合する下水を流さなければいけないことになっています。工場、事業所によっては届出が必要です。

特定施設設置届出書はこちらからダウンロードできます。

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