処理区域になったら
排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域(処理区域)として告示された建物の所有者には、下水道法、大村市下水道条例等により次の事が義務づけられております。
- 汲み取り便所は、処理開始日から3年以内に水洗便所に改造していただくことになっております。「下水道法第11条の3」
- 台所、風呂場、その他汚水の排水先を6ヶ月以内に、下水道本管に接続してください。「下水道条例第3条」
排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域(処理区域)として告示された建物の所有者には、下水道法、大村市下水道条例等により次の事が義務づけられております。