負担金の徴収猶予又は減免
土地の状況に応じて減免が認められます。例えば学校、保育所、公民館、神社、墓地、公共の用に供する私道など該当します。(減免率は別に定めています)
徴収猶予の対象となる土地は、田、畑、山林などで現に生産緑地として使用されている土地などがあります。ただし、農地であっても将来宅地化された場合は、その時点で負担金がかかります。
土地の状況に応じて減免が認められます。例えば学校、保育所、公民館、神社、墓地、公共の用に供する私道など該当します。(減免率は別に定めています)
徴収猶予の対象となる土地は、田、畑、山林などで現に生産緑地として使用されている土地などがあります。ただし、農地であっても将来宅地化された場合は、その時点で負担金がかかります。