大村市上下水道局

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受益者負担金とは

下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することによって利用できる地域の人びとが限られてきます。このため、下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなうことにすると、下水道の恩恵を受けない人たちまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道の建設費の一部を下水道設備によって利益を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。

そして、この受益者負担金の賦課は、対象となる区域の事業の進み具合に応じて逐次賦課していくことになっています。

受益者負担金を賦課する場合は、一定の地域を賦課地域として毎年告示をして地域への説明会等を開催して負担していただいております。

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