大村市浄化槽設置費及び維持管理費補助金交付要綱の一部を改正しました
大村市では、大村湾・河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、市民の生活環境及び自然環境の保全を図るため、浄化槽の設置費及び維持管理費の補助金交付要綱を定めています(要綱制定:平成8年6月13日告示第128号)。
今回、環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の一部改正に伴い、本市交付要綱について改正を行いました。改正した要綱は、令和8年4月1日からの適用となります。
主な改正点(令和8年4月1日から)
令和8年4月1日から単独処理浄化槽又はくみ取便槽転換による浄化槽設置の際の撤去工事費用と宅内配管工事費用の補助限度額が変わりました。
■補助限度額の変更
- ①浄化槽の設置に伴い必要となる 単独処理浄化槽の撤去工事費(限度額 120,000円 ⇒ 150,000円)
- ②浄化槽の設置に伴い必要となる くみ取便槽の撤去工事費(限度額 90,000円 ⇒ 120,000円)
- ③単独浄化槽及びくみ取便槽からの 転換に伴う宅内配管工事費(限度額 300,000円 ⇒ 330,000円)
※ 設置補助金額の変更はありません。
<補助金交付対象の浄化槽の種類及び補助金の限度額>
| 区域 | 人槽 | 高度処理型浄化槽 | 高度窒素処理型浄化槽 |
|---|---|---|---|
| 第4条第1号 | 5 | 360,000円 | 551,400円 |
| 6~7 | 462,000円 | 654,000円 | |
| 8~50 | 585,000円 | 837,000円 | |
| 第4条第2号 | 5 | 360,000円 | 474,000円 |
| 6~7 | 462,000円 | 570,000円 | |
| 8~50 | 585,000円 | 723,000円 |
