大村市上下水道局

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共同住宅の特殊計算による上下水道料金の算定

アパート・マンション等の共同住宅は、申請書を提出し、許可されれば特殊計算で使用水量を算定する「みなし口径制度」が適用できます。

みなし口径制度とは

共同住宅以外にお住まいの方と、共同住宅にお住まいの方では水道の使用の仕方は違わないのに共同住宅にお住まいの方は上下水道料金が割高となる場合があります。このような取扱いの違いを緩和しようとする制度です。

対象となる共同住宅

※みなし口径制度を適用することで水道料金が割高になることもあります。事前に、上下水道局に相談し申請して下さい。

詳しい情報はPDF(409KB)でご覧いただけます。

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