下水道等使用料の審査請求等について
1.下水道等使用料の決定について不服がある場合は、通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に審査請求をすることができます。(なお、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、通知があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
2.上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、大村市を被告として(訴訟において大村市を代表する者は大村市上下水道事業管理者となります。)、この決定の取消しの訴えを提起することができます。(なお、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると取消しの訴えを提起することができなくなります。)ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき