私道への下水道布設について
市費で私道に下水道を布設できます
本来私道の排水設備は、個人負担によって工事、管理されるものでありますが、一定の要件が整えば市が費用を負担して下水道を設置いたします。
私道の要件
- 公共用に供されている、または生活道路として多数の住民が利用でき、何ら制限が設けられていないこと。
- 下水管渠の布設が可能で、幅員が維持管理上支障を起さない私道であること。
設置の要件
- 私道の所有者及び権利者は、下水道管渠の設置に承諾し、その後も利用に関しいかなる制約も設けない、また土地譲渡後も、これを継承する事。
- 布設された下水道渠について、権利の行使をしないもとのし、土地の使用について無償である事。
- 水洗化改造戸数が3戸(2人以上の家屋所有者であること)以上で、内2/3戸以上の家屋は下水管渠布設後3ヶ月以内、残り1/3については1年以内に水洗化工事する事が明確である事。
- 賦課区域の申請者は、下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。