大村市上下水道局

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給水装置について

給水装置とは

給水装置とは、需要者に水を供給するために、市が布設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具であって、市の所有に属さないものをいいます。 よって、給水装置は個人の財産であり新設・改造・修繕はお客さまのご負担となります。

直結する給水用具とは機構的に直接接合して、有圧のまま給水できる用具をいい、任意に取り外すことができるゴムホース等は含まれません。

また、一旦受水槽に受けて給水する場合は配水管から受水槽の給水口までが給水装置であり、受水槽以下は別の設備です。

給水装置の構造や材質の基準は、給水装置からの水の汚染や漏水等を防止するため、水道法で定められています。また、工事に関しても、技術基準に適合できる工事が行えるよう、上下水道局に登録された「指定給水装置工事事業者」が行うことが義務付けられています。

給水装置工事の申込み

本来安全な水道の水も、ご家庭の水道管や器具に欠陥があったり、工事の方法が適正でないと、漏水したり、飲み水として適さない水になってしまいます。このようなことを防止するため、給水装置の工事は、大村市上下水道局が指定する給水装置工事事業者が行っています。

このため水道を新しく設置される方、又は増改築などで給水装置の工事をされる方は、この指定給水装置工事事業者に申し込んでください。

なお、指定給水装置工事事業者以外の方が工事を行うと給水条例違反となりますので、ご注意ください。なお、工事で他人の土地を通過したり、他人の給水管から分けてもらうなど、利害関係者があるときは、あらかじめ所有者の承諾を得て、工事を依頼しないとトラブルの原因となります。

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