貯水槽の管理について
点検等の記録と関係書類の保存
長崎県が定めている「小規模簡易専用水道の維持管理要領」で、施設の保守点検、水槽の清掃、残留塩素の測定及び水質検査の結果を記録し、関係書類とともに3年間保存することと定められています。
簡易専用水道(水槽有効容量10m3超)の設置者は、従来どおり水道法に基づく管理を行い、検査を受けてください。
- 問合せ先
- 大村市上下水道局水道工務課 大村市西三城町124 (0957-53-1114)
- 長崎県県央保健所 諫早市栄田町26-49 (0957-26-3305)