貯水槽の管理について
条例等の改正の内容
小規模貯水槽水道に関する管理基準
- 貯水槽の清掃及び保守点検を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 水の汚染を防止するための必要な措置(異物混入防止、水槽の点検等)を行うこと。
- じゃ口における水の色、濁り、臭い、味その他水に異常を認めたときは、必要な項目について検査を行うこと。
- 水槽から供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知すること。
- 1年以内ごとに1回、定期的にじゃ口における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。
貯水槽水道への上下水道局の関与
- 貯水槽水道の設置者に対し、その管理について指導、助言、勧告等を行う。
- 貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行う。