大村市上下水道局

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貯水槽の管理について

ビル・マンション等の小規模貯水槽水道の管理が強化されます!

平成15年4月1日から、貯水槽水道の設置者に対して、長崎県と上下水道局が連携して指導、助言、勧告等を行っています。 また、小規模貯水槽水道(水槽の有効容量10m3以下)の管理について、管理基準を定めました。

簡易専用水道については、水道法により、管理基準の遵守と検査の受検が義務付けられていますが、小規模貯水槽水道については、水道法の規制対象外であったことから、管理が徹底されず、水質が悪化するケースが報告されていました。

このことから、水道法が改正され、上下水道局では大村市水道事業給水条例を改正しました。この条例改正により、貯水槽水道の管理に関し上下水道局が関与できることになりました。

また、大村市水道事業給水条例施行規程を改正し、小規模貯水槽水道に関する管理基準を定めました。

貯水槽水道

※ 貯水槽水道とは、上下水道局が供給する水を受水槽や高置水槽に貯めて供給している水道のことです。 貯水槽水道は、水槽の有効容量が10m3を超える「簡易専用水道」と10m3以下の「小規模貯水槽水道」に分かれています。

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